年末調整の期限と必要書類(2026〜2027年)
答え: 年末調整は、その年最後の給与を支払うときに、源泉徴収した所得税の1年分の合計と年税額を合わせる精算です。12月分の給与で精算し、精算した税額は翌月10日(納期の特例を受けていれば翌年1月20日)までに納めます。 [1][2]
対象: 給与を払う事業者/2026-10-26 時点
概要
源泉徴収した税額の年間の合計と年税額を一致させる精算の手続(国税庁)。令和8年分は基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族等の所得要件の改正などに注意。 [1][2][3][4][5]
必要書類のチェックリスト
印刷して使えます(チェックはこの画面の中だけで、どこにも送りません)。
注意すること
- 令和8年分は改正の影響で、11月30日以前に年末調整を行った場合などに読み替えのある項目がある。手順は国税庁の「年末調整のしかた」で確かめてください。 [2]
よくある質問
Q. 年末調整はいつまでにやればいいですか?
年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行う精算です。精算した源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日、納期の特例を受けていれば翌年1月20日が納付期限です(休日なら翌日)。
Q. 扶養親族がいない従業員も扶養控除等申告書を出しますか?
出します。国税庁の案内では、扶養親族などがいない人でも提出しなければならないとされています。提出が無い人の給与には、税額表の乙欄が適用されます。
Q. 令和8年分の年末調整で変わった点は?
国税庁は、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設を挙げています。
準備に使えるツールの比較
関係する手続き
出典(2026-10-26 取得)
- 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」
- 国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
- 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
- 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
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