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源泉所得税の納付(毎月)の期限と必要書類(2026〜2027年)

答え: 給与などから源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。10日が土日・祝日なら、その翌日が期限です。 [1][2]

対象: 給与を払う事業者/2026-10-26 時点

期限の日付

源泉所得税の納付(毎月)の日付(休日によるずれを反映)
日付内容種類メモ
源泉所得税の納付(10月の支払分)期限
源泉所得税の納付(11月の支払分)期限
源泉所得税の納付(12月の支払分)期限本来は2027年1月10日(日)。期限が土日・祝日・年末(12月29日〜31日)に当たるときは、その翌日(国税通則法第10条第2項) [3][2]
源泉所得税の納付(1月の支払分)期限
源泉所得税の納付(2月の支払分)期限
源泉所得税の納付(3月の支払分)期限本来は2027年4月10日(土)。期限が土日・祝日・年末(12月29日〜31日)に当たるときは、その翌日(国税通則法第10条第2項) [3][2]
源泉所得税の納付(4月の支払分)期限
源泉所得税の納付(5月の支払分)期限
源泉所得税の納付(6月の支払分)期限本来は2027年7月10日(土)。期限が土日・祝日・年末(12月29日〜31日)に当たるときは、その翌日(国税通則法第10条第2項) [3][2]
源泉所得税の納付(7月の支払分)期限
源泉所得税の納付(8月の支払分)期限
源泉所得税の納付(9月の支払分)期限本来は2027年10月10日(日)。期限が土日・祝日・年末(12月29日〜31日)に当たるときは、その翌日(国税通則法第10条第2項) [3][2]
源泉所得税の納付(10月の支払分)期限
源泉所得税の納付(11月の支払分)期限

カレンダーに入れる: Google カレンダーで購読/iPhone・Mac・Outlook/ほかの手続きの期限

概要

給与などを実際に支払った月の翌月10日が納付期限(国税庁 タックスアンサー No.2505)。 [1][2]

よくある質問

Q. 源泉所得税の納付期限はいつですか?

原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日です。土日・祝日に当たるときは、その翌日が期限になります。

Q. 毎月ではなく年2回にできますか?

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例の承認を受けると、1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日にまとめて納められます。

準備に使えるツールの比較

関係する手続き

出典(2026-10-26 取得)

  1. 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
  2. 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
  3. e-Gov法令検索「国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)」

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