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給与支払報告書の提出(市区町村)の期限と必要書類(2026〜2027年)

答え: 給与支払報告書は、翌年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村へ、翌年1月31日までに提出します。2027年の1月31日は日曜のため、地方税法の決まりでは翌日の2月1日(月)になります。 [1][2]

対象: 給与を払う事業者/2026-10-26 時点

期限の日付

給与支払報告書の提出(市区町村)の日付(休日によるずれを反映)
日付内容種類メモ
給与支払報告書の提出(市区町村・令和8年分)期限本来は2027年1月31日(日)。期限が土日・祝日・年末年始に当たるときは、その翌日(地方税法第20条の5第2項) [2]

カレンダーに入れる: Google カレンダーで購読/iPhone・Mac・Outlook/ほかの手続きの期限

概要

受給者の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ、翌年1月31日までに提出(国税庁 No.7411)。期限が休日なら翌日(地方税法第20条の5第2項)。 [1][2]

注意すること

よくある質問

Q. 給与支払報告書はどこに出しますか?

受給者の、その年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村です。期限はその年の翌年1月31日です。

準備に使えるツールの比較

関係する手続き

出典(2026-10-26 取得)

  1. 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
  2. e-Gov法令検索「地方税法 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)」

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