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中小企業・個人事業主の手続きカレンダー(2026〜2027年)

答え: 次の期限は2026年11月10日(火)の「源泉所得税の納付(10月の支払分)」です。法定調書・給与所得の源泉徴収票の提出は2027年2月1日(月)。所得税の確定申告・納付の期限は2027年3月15日(月)。消費税の確定申告・納付の期限は2027年3月31日(水)。年末調整は12月の最後の給与で精算します(必要書類のチェックリスト)。期限が土日・祝日に当たるときは翌日にずれます(下の表はずらした後の日付)。

2026-10-26 時点。出典はすべて国税庁・日本年金機構・厚生労働省・自治体などの公式ページです。

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期限をスマホやPCのカレンダーに入れておけます。購読なら、期限を足したり直したりしたときに自動で反映されます。

月ごとの期限

2026年11月

2026年11月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(10月の支払分)給与を払う事業者
所得税の予定納税 第2期(令和8年分)個人事業主

2026年12月

2026年12月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(11月の支払分)給与を払う事業者

2027年1月

2027年1月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(12月の支払分)給与を払う事業者本来は1月10日(日)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(納期の特例・令和8年7月〜12月分)給与を払う事業者

2027年2月

2027年2月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
償却資産の申告(令和9年度)個人事業主・法人本来は1月31日(日)。休日のため翌日以降へ
労働保険 延納 第3期の納期限(令和8年度)給与を払う事業者本来は1月31日(日)。休日のため翌日以降へ
法定調書・給与所得の源泉徴収票の提出(令和8年分)給与を払う事業者・法人・個人事業主本来は1月31日(日)。休日のため翌日以降へ
給与支払報告書の提出(市区町村・令和8年分)給与を払う事業者本来は1月31日(日)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(1月の支払分)給与を払う事業者
所得税の確定申告 受付の始まり(令和8年分)個人事業主受付・期間の始まり

2027年3月

2027年3月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(2月の支払分)給与を払う事業者
所得税の確定申告・納付の期限(令和8年分)個人事業主
青色申告承認申請書の提出期限(令和9年分から青色にする人)個人事業主
消費税の確定申告・納付の期限(個人事業者・令和8年分)個人事業主

2027年4月

2027年4月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(3月の支払分)給与を払う事業者本来は4月10日(土)。休日のため翌日以降へ
所得税の振替納税の振替日(令和8年分)個人事業主振替日(参考)
消費税の振替納税の振替日(個人事業者・令和8年分)個人事業主振替日(参考)

2027年5月

2027年5月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(4月の支払分)給与を払う事業者

2027年6月

2027年6月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
労働保険 年度更新の始まり(令和9年度)給与を払う事業者受付・期間の始まり
源泉所得税の納付(5月の支払分)給与を払う事業者

2027年7月

2027年7月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
算定基礎届の提出期間の始まり(令和9年度)給与を払う事業者受付・期間の始まり
労働保険 年度更新の期限(令和9年度)給与を払う事業者本来は7月10日(土)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(6月の支払分)給与を払う事業者本来は7月10日(土)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(納期の特例・令和9年1月〜6月分)給与を払う事業者本来は7月10日(土)。休日のため翌日以降へ
算定基礎届の提出期限(令和9年度)給与を払う事業者本来は7月10日(土)。休日のため翌日以降へ

2027年8月

2027年8月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
所得税の予定納税 第1期(令和9年分)個人事業主本来は7月31日(土)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(7月の支払分)給与を払う事業者

2027年9月

2027年9月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(8月の支払分)給与を払う事業者

2027年10月

2027年10月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(9月の支払分)給与を払う事業者本来は10月10日(日)。休日のため翌日以降へ

2027年11月

2027年11月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
労働保険 延納 第2期の納期限(令和9年度)給与を払う事業者本来は10月31日(日)。休日のため翌日以降へ
源泉所得税の納付(10月の支払分)給与を払う事業者
所得税の予定納税 第2期(令和9年分)個人事業主

2027年12月

2027年12月の期限(休日によるずれを反映した日付)
日付手続き対象メモ
源泉所得税の納付(11月の支払分)給与を払う事業者

法人の申告期限を決算月から出す

法人税と法人の消費税の確定申告は、原則として事業年度が終わった日の翌日から2か月以内です(国税庁)[2]。決算月を選ぶと、休日のずれを入れた期限を出します。延長の特例を受けている場合は異なります。

手続きごとの期限と必要書類

休日に当たるときの決まり

よくある質問

Q. 2027年の確定申告の期限はいつですか?

令和8年分の所得税の確定申告は、原則として2027年2月16日から3月15日(月)までです。個人事業者の消費税の期限は2027年3月31日(水)です(国税庁 主な国税の納期限)。

Q. 源泉徴収票・法定調書の提出期限は?

令和8年分は、国税庁の手引で2027年2月1日(月)までとされています。原則の1月31日が日曜のため、翌日になっています。

Q. カレンダーアプリに入れられますか?

できます。このページの「カレンダーに追加」から、Google カレンダー・iPhone・Outlook などで購読できます。期限を足したり直したりすると、購読しているカレンダーにも反映されます。

あわせて読みたい

出典(2026-10-26 取得)

  1. e-Gov法令検索「国税通則法 第10条(期間の計算及び期限の特例)」
  2. 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
  3. e-Gov法令検索「地方税法 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)」
  4. 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
  5. 厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
  6. 国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」
  7. 国税庁「令和8年分年末調整のしかた(手順などの説明)」
  8. 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」
  9. 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
  10. 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
  11. 国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
  12. 国税庁「No.7400 法定調書の提出義務者」
  13. 国税庁「No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
  14. 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」
  15. 東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」
  16. 広島市「令和8年度償却資産申告について」
  17. 国税庁「No.2020 確定申告」
  18. 国税庁「No.2070 青色申告制度」
  19. 国税庁「No.6601 申告と納税」
  20. 国税庁「インボイス制度 令和8年度税制改正特集」
  21. 国税庁「No.6621 帳簿の記載事項と保存」
  22. 国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
  23. 国税庁「No.2040 予定納税」
  24. 内閣府「国民の祝日について(祝日一覧)」

このページは公的機関の公開情報を整理したもので、個別の事情についての判断は含みません。最新の期限は各出典のページで確認してください。