償却資産の申告(固定資産税)の期限と必要書類(2026〜2027年)
答え: 事業用の償却資産を持っている人は、1月1日現在の内容を、その年の1月31日までに資産のある市区町村(東京23区は都税事務所)に申告します。2027年の1月31日は日曜のため、地方税法の決まりでは2月1日(月)になります。 [1][2]
対象: 個人事業主・法人/2026-10-26 時点
期限の日付
| 日付 | 内容 | 種類 | メモ |
|---|---|---|---|
| 償却資産の申告(令和9年度) | 期限 | 本来は2027年1月31日(日)。期限が土日・祝日・年末年始に当たるときは、その翌日(地方税法第20条の5第2項) [4] |
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概要
賦課期日(1月1日)現在の償却資産を、その年の1月31日までに申告(東京都主税局)。期限が休日なら翌日(地方税法第20条の5第2項)。 [1][2][3][4]
注意すること
- 令和8年度は1月31日が土曜で、東京都・広島市とも申告期限を令和8年2月2日(月)としていた。令和9年度の期限は、資産のある自治体の案内で確かめてください。 [2]
よくある質問
Q. 償却資産の申告期限はいつですか?
毎年1月1日現在の償却資産を、その年の1月31日までに申告します。期限が休日なら翌日です(2027年は1月31日が日曜)。
Q. 電子申告できますか?
東京都は eLTAX による電子申告を案内しています。提出先ごとの方法は、資産のある自治体の案内で確かめてください。
準備に使えるツールの比較
関係する手続き
出典(2026-10-26 取得)
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」
- 東京都主税局「令和8年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」
- 広島市「令和8年度償却資産申告について」
- e-Gov法令検索「地方税法 第20条の5(期間の計算及び期限の特例)」
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