消費税の納税額の試算(本則・簡易課税・2割特例・3割特例)
答え: 納税額の目安は、本則課税なら「売上の消費税額 − 仕入の消費税額」[1]、簡易課税なら「売上の消費税額 −(売上の消費税額 × みなし仕入率)」[2]、2割特例なら「売上の消費税額 × 2割」[3]、3割特例なら「売上の消費税額 × 3割」[4]です。下の欄に金額を入れると、4つの式の結果を並べて表示します。
2026-10-26 時点の国税庁の公開情報による式です。
この計算は、入力いただいた数値を一般的な計算式に当てはめた目安です。特例・簡易課税を使えるかどうかは、課税期間や届出の状況によって異なります。実際の申告・届出は、国税庁の案内を確認のうえ、必要に応じて税理士または税務署にご相談ください。
どの方式も「適用できる前提」で計算しています。使えるかどうかの条件(基準期間の課税売上高・届出・課税期間・個人か法人か)は、このページでは判定しません。国税庁の各ページで確かめてください。
計算式
- 売上の消費税額 = 10%の売上(税込)× 10/110 + 8%の売上(税込)× 8/108(1円未満切り捨て)
- 仕入の消費税額 = 10%の仕入(税込)× 10/110 + 8%の仕入(税込)× 8/108(1円未満切り捨て)
- 本則課税: 売上の消費税額 − 仕入の消費税額 [1]
- 簡易課税: 売上の消費税額 − 売上の消費税額 × みなし仕入率(事業区分ごとに 90%〜40%)[2]
- 2割特例: 売上の消費税額 × 20%。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間が対象 [3]
- 3割特例: 売上の消費税額 × 30%。インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった個人事業者の、令和9年分・令和10年分の申告が対象 [4]
国税(7.8%)と地方消費税の内訳、課税標準額の千円未満切り捨て・差引税額の百円未満切り捨てなどの端数処理、売上の返品・値引き、2種類以上の事業がある場合の簡易課税の計算は省いています。そのため、実際の申告額とは差が出ます。